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特定技能制度の説明Specified Skilled Worker description

制度概要

深刻化する人手不足への対応として、生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野に限り、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるため、在留資格「特定 技能1号」及び「特定技能2号」を創設(平成31年4月から実施)

特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

特定産業分野(12分野):介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
(特定技能2号は下線部の2分野のみ受入れ可)

制度説明資料「新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組(PDF)」

for English「Initiatives to Accept New Foreign Nationals and for the Realization of Society of Harmanious Coexistence(PDF)」

特定技能1号のポイント

在留期間 1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
技能水準 試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
日本語能力水準 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認 (技能実習2号を修了した外国人は試験免除)
家族の帯同 基本的に認めない
支援 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

特定技能2号のポイント

在留期間 3年、1年又は6か月ごとの更新
技能水準 試験等で確認
日本語能力水準 試験等での確認は不要
家族の帯同 要件を満たせば可能(配偶者、子)
支援 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外